不動産登記・相続・贈与・成年後見などは、広島県福山市の【かなえ司法書士事務所】へ
other_main

地域の皆様の身近な法律専門家としてサポートいたします

不動産登記や相続・贈与、成年後見などの業務以外にも、法務局や裁判所に提出するあらゆる書類作成や手続き代行を承っております。
かなえ司法書士事務所は、身近に感じられる法律専門家として地域の皆様をサポートいたします。法律問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

商業・法人の登記手続き代理

other_img001

会社や各種法人の設立や合併、役員変更、増資・減資など法務局への登記手続きの代理を行います。
平成18年5月に「会社法」が施行されたことに伴い、各会社の実状に応じた機関設計が認められました。
その法律により、登記も含めて幅広い法律知識が必要となりましたので、法務局に登記手続きへ行く前に一度当事務所へお越しください。会社の登記や企業法務について的確なアドバイスをいたします。

裁判所提出書類の作成

other_img002

答弁書・訴状・準備書面など全ての裁判所に提出する書面を本人に代わって作成し、本人訴訟の支援を行います。
他にも、離婚調停申立書・遺産分割調停申立書などの家庭裁判所に提出する書類の作成や、(仮)差押申立書・民事再生申立書・破産申立書などの作成により、裁判手続きをする本人の法的支援を行います。

簡易裁判所訴訟代理等関係業務

other_img003

法務大臣の認定を受けた司法書士は、一定の金額(140万円以下)まで簡易裁判所での手続きについて、弁護士と同様に本人の代理人として訴訟手続きを行うことができます。
通常の訴訟や少額訴訟(※1)、一定の事件の民事調停などの手続きの代理、法律相談、裁判外での和解の代理などの業務を行います。

※1…60万円以下の金銭請求訴訟。
原則として1回の期日で審理を終え、即日判決が言い渡されるか和解が成立します。

供託手続きの代理

供託(きょうたく)とは、法律の規定により金銭や有価証券、その他の物件などを国家機関である供託所(法務局、地方法務局など)に提出して管理をまかせ、最終的にその財産を相手に受け取らせることにより、一定の法律上の目的を達成するための制度です。

供託が認められる例

・地主(家主)と地代(家賃)について争いがあり、受取り拒否をされている
・受取人が行方不明
・同一債権について異なる債権者から同時に支払い請求を受け、誰に支払えばよいのか分からない、など。
上記のような場合、当事務所では供託手続きの代理を承ります。

banner_tel1