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令和6年(2024年)4月1日より不動産の相続登記が義務化されます。
正当な理由がないにもかかわらず、相続登記をしないと過料が科されるおそれがあります。

このようなお困りごとはありませんか?

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かなえ司法書士事務所の強み

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所在地|〒729-0104 広島県福山市松永町1-23-9 受付時間|9:00~18:00

不動産相続登記手続き

令和6年(2024年)4月1日より不動産の相続登記が義務化されます

相続や遺言によって不動産を取得した人は、相続登記の申請をしなければなりません。
今までは相続登記をしなくても罰則はありませんでしたが、令和6年(2024年)4月1日より不動産の相続登記が義務化され罰則規定が新設されます。今後は正当な理由がないにもかかわらず、相続登記をしないと過料が科されるおそれがあります。
令和6年(2024年)4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となります。
不動産を相続や遺言により取得したら、お早めにご相談ください。

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遺言

ご自身の意思を明確に残して相続トラブルを回避

自分の亡き後、「財産を相続人ではない孫やお世話になった人に渡したい」、「相続人同士の仲が悪く遺産の分け方が決まらないおそれがある」
といったような場合には、遺言書の作成をお勧めいたします。ご自身の意思を明確にして残しておくことで相続トラブルの回避に役立ちます。
遺言書には様々な種類がありますが、主に利用されるのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。

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公正証書遺言書とは?

公正証書遺言書とは、
1)遺言をする人は、公証人の面前で遺言の内容を口授する。
2)それに基づいて、公証人は遺言を残す人が口授した内容を文章する。
この流れに沿って作成された文章のことをいいます。

メリット

1)他の遺言書と比較して、遺言書の要件不備などの心配がなくて安心
2)仮に紛失したとしても、公証人役場で再交付を受けることができる
3)相続開始後、裁判所での「遺言書の検認」の手続きが不要

デメリット

1)他の遺言書作成に比べて費用が高い
2)自筆証書遺言と違い、立会人(証人)が必要

自筆証書遺言書とは?

自筆証書遺言書とは、遺言をする人自身で遺言の内容を紙に書き、作成日付・署名・押印をして、作成する遺言書です。

メリット

1)いつでも作成できる
2)公正証書遺言書に比べると、費用がかからない

デメリット

1)改ざんや紛失などの可能性がある
2)法律で定められた要件をすべて満たす必要がある
3)相続開始後、裁判所で「遺言書の検認」をする必要がある

※令和2年(2020年)7月10日より法務局での遺言書保管制度が始まりました。これにより自筆証書遺言であっても裁判所での検認が不要になるなど、自筆証書遺言の利便性が向上しました。詳しくはお問い合わせください。

よくあるご質問

相続について

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  • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・相続人の戸籍謄本
    ・遺産分割協議書
    ・相続人全員の印鑑証明書
    ・不動産を取得する相続人の住民票
    ・固定資産評価証明書または納税通知書
    ・場合によっては被相続人の住民票の除票か戸籍の附票
    などが必要となります。当事務所では、上記書類の収集、作成から登記手続きまでを行うことができますので、お気軽にご相談ください。

  • 口座をお持ちの各金融機関において、解約もしくは名義変更の手続きを行う必要があります。
    この場合、多くの金融機関では相続人全員の合意を必要としています。
    また、金融機関ごとに必要な手続きや書類が異なりますので、ご相談ください。

  • 遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんが、相続人のうちの一人が行方不明の場合、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申し立てをします。この不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。
    当事務所では、不在者財産管理人選任の申立書作成や不在者財産管理人の候補者となることもできます。お気軽にご相談ください。

遺言について

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  • 公正証書遺言を作成することをおすすめします。
    自筆証書遺言は自分で書ける反面、ささいな間違いで遺言全体が無効とされてしまうケースが少なくありません。公証人が作成する公正証書遺言なら遺言が無効とされる危険性が少なくなります。

お手続きの流れ

ご依頼内容によっては多少流れが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

1 お問い合わせ

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お電話(084-930-6531)またはメールにてお気軽にご連絡ください。

2 ご相談

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気になることがございましたら遠慮なくお話しください。

3 見積りとご確認

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見積り内容にご納得いただいた上で手続きを開始しますのでご安心ください。

4 手続き開始

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諸手続きを開始します。

5 手続き完了

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手続き完了のご報告・完了書類をお渡しします。

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所在地|〒729-0104 広島県福山市松永町1-23-9 受付時間|9:00~18:00

かなえ司法書士事務所について

司法書士 石田裕基

広島司法書士会 登録番号 第1034号
簡裁訴訟代理関係業務の認定 第1324007号

[出身地] 京都府長岡京市
[出身大学] 京都外国語大学 外国語学部 英米語学科

大学卒業後、一般企業勤務を経て、司法書士になりました。依頼者の方の満足を一番に考え、一つ一つの仕事に誠実に向き合っていきたいと思います。

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司法書士 小林佳奈恵

広島司法書士会 登録番号 第976号
簡裁訴訟代理関係業務の認定 第1124008号

[出身地] 広島県福山市
[出身大学] 同志社大学 法学部

幼い頃から法律に興味があり、法学部に入りました。大学時代の講義で「市民に最も身近な法律家は司法書士である」と教えられたことがきっかけです。
今もその言葉を胸に、依頼者との対話を大切にして仕事をしています。

事務所について

名称 かなえ司法書士事務所
所在地 〒729-0104 広島県福山市松永町1-23-9
TEL 084-930-6531
FAX 084-930-6530
受付時間 9:00~18:00
所属 広島司法書士会
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ご相談・お問い合わせ

かなえ司法書士事務所へのメールでのご相談・お問い合わせはこちらのフォームをご利用ください。
各入力欄に必要事項とお問い合わせ内容を入力のうえ、送信ボタンをクリックしてください。
お問い合わせ内容や質問内容により、返信にお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。
お急ぎの方はお電話でご連絡ください。
TEL|084-930-6531
お客様の個人情報は他の目的では使用いたしません。送信にあたっては、事前にプライバシーポリシーをご覧ください。
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    かなえ司法書士事務(以下「当事務所」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進いたします。

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    当事務所は、お客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行います。

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    ・お客様が希望されるサービスを行うために弊社が業務を委託する業者に対して開示する場合
    ・法令に基づき開示することが必要である場合

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    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

    ご本人の照会
    お客様がご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し
    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

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    Mail|info@kanaeshihou.jp

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