令和6年(2024年)4月1日より不動産の相続登記が義務化されます。
正当な理由がないにもかかわらず、相続登記をしないと過料が科されるおそれがあります。
このようなお困りごとはありませんか?

かなえ司法書士事務所の強み
不動産相続登記手続き
令和6年(2024年)4月1日より不動産の相続登記が義務化されます
相続や遺言によって不動産を取得した人は、相続登記の申請をしなければなりません。
今までは相続登記をしなくても罰則はありませんでしたが、令和6年(2024年)4月1日より不動産の相続登記が義務化され罰則規定が新設されます。今後は正当な理由がないにもかかわらず、相続登記をしないと過料が科されるおそれがあります。
令和6年(2024年)4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となります。
不動産を相続や遺言により取得したら、お早めにご相談ください。
遺言
ご自身の意思を明確に残して相続トラブルを回避
自分の亡き後、「財産を相続人ではない孫やお世話になった人に渡したい」、「相続人同士の仲が悪く遺産の分け方が決まらないおそれがある」
といったような場合には、遺言書の作成をお勧めいたします。ご自身の意思を明確にして残しておくことで相続トラブルの回避に役立ちます。
遺言書には様々な種類がありますが、主に利用されるのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。
公正証書遺言書とは?
公正証書遺言書とは、
1)遺言をする人は、公証人の面前で遺言の内容を口授する。
2)それに基づいて、公証人は遺言を残す人が口授した内容を文章する。
この流れに沿って作成された文章のことをいいます。
メリット
1)他の遺言書と比較して、遺言書の要件不備などの心配がなくて安心
2)仮に紛失したとしても、公証人役場で再交付を受けることができる
3)相続開始後、裁判所での「遺言書の検認」の手続きが不要
デメリット
1)他の遺言書作成に比べて費用が高い
2)自筆証書遺言と違い、立会人(証人)が必要
自筆証書遺言書とは?
自筆証書遺言書とは、遺言をする人自身で遺言の内容を紙に書き、作成日付・署名・押印をして、作成する遺言書です。
メリット
1)いつでも作成できる
2)公正証書遺言書に比べると、費用がかからない
デメリット
1)改ざんや紛失などの可能性がある
2)法律で定められた要件をすべて満たす必要がある
3)相続開始後、裁判所で「遺言書の検認」をする必要がある
※令和2年(2020年)7月10日より法務局での遺言書保管制度が始まりました。これにより自筆証書遺言であっても裁判所での検認が不要になるなど、自筆証書遺言の利便性が向上しました。詳しくはお問い合わせください。
よくあるご質問
相続について

遺言について

お手続きの流れ
ご依頼内容によっては多少流れが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
1 お問い合わせ
お電話(084-930-6531)またはメールにてお気軽にご連絡ください。
2 ご相談
気になることがございましたら遠慮なくお話しください。
3 見積りとご確認
見積り内容にご納得いただいた上で手続きを開始しますのでご安心ください。
4 手続き開始
諸手続きを開始します。
5 手続き完了
手続き完了のご報告・完了書類をお渡しします。
かなえ司法書士事務所について
司法書士 石田裕基
広島司法書士会 登録番号 第1034号
簡裁訴訟代理関係業務の認定 第1324007号
[出身地] 京都府長岡京市
[出身大学] 京都外国語大学 外国語学部 英米語学科
大学卒業後、一般企業勤務を経て、司法書士になりました。依頼者の方の満足を一番に考え、一つ一つの仕事に誠実に向き合っていきたいと思います。
司法書士 小林佳奈恵
広島司法書士会 登録番号 第976号
簡裁訴訟代理関係業務の認定 第1124008号
[出身地] 広島県福山市
[出身大学] 同志社大学 法学部
幼い頃から法律に興味があり、法学部に入りました。大学時代の講義で「市民に最も身近な法律家は司法書士である」と教えられたことがきっかけです。
今もその言葉を胸に、依頼者との対話を大切にして仕事をしています。
事務所について
名称 | かなえ司法書士事務所 |
所在地 | 〒729-0104 広島県福山市松永町1-23-9 |
TEL | 084-930-6531 |
FAX | 084-930-6530 |
受付時間 | 9:00~18:00 |
所属 | 広島司法書士会 |
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