相続
このようなことでお困りではありませんか?
相続による不動産の名義変更をしたい | 遺産分割の方法について相続人の間で話がまとまらない |
相続人である親が高齢で認知症の症状があるけど、相続の手続きはできるの? | 相続の手続きをしたいが、兄弟の一人がどこにいるか分からない |
被相続人に借金があることが分かったけど、相続する必要があるの? | 相続人に未成年者がいる場合はどうすればいいですか? |
ご遺族の精神的・経済的負担のサポートをいたします

身近な人の死は非常につらい出来事です。
ですが、そのような状況の中でも、様々な処理すべき手続きや思いもよらぬトラブルが数多く存在します。
ご自身で相続の手続きをされる方も中にはいらっしゃいますが、それ以上に手続きが大変だからと、改めて依頼される方が多いのも事実です。
かなえ司法書士事務所では、ご遺族の精神的・経済的負担だけでなく、ふとしたお悩みの助けになるようサポートいたします。
生前贈与
このようなことでお困りではありませんか?
相続税がかからないよう、今から準備したい | 相続人が多いので、トラブルが起きないよう遺産を贈与したい… |
生前贈与にかかる税金を極力抑えたい | 相続人以外への生前贈与を考えている |
生前贈与(遺産の前渡し)でトラブルを回避しましょう

自分の財産に関する手続きをせずに亡くなった場合、その財産は相続人である子供や配偶者が相談の上配分を決めることとなり、トラブルが発生することも少なくはありません。
ですが、生きている間に贈与することで、トラブルを抑えるだけでなく、相続人以外の人にも財産を与えることができ、亡くなった後に支払わなければならない相続税を抑えることも可能です。
遺言
公正証書遺言書とは?
公正証書遺言書とは、
1)遺言をする人は、公証人の面前で遺言の内容を口授する。
2)それに基づいて、公証人は遺言を残す人が口授した内容を文章する。
この流れに沿って作成された文章のことをいいます。
メリット
1)他の遺言書と比較して、遺言書の要件不備などの心配がなくて安心
2)仮に紛失したとしても、公証人役場で再交付を受けることができる
3)相続開始後、裁判所での「遺言書の検認」の手続きが不要
デメリット
1)他の遺言書作成に比べて費用が高い
2)自筆証書遺言と違い、立会人(証人)が必要
自筆証書遺言書とは?
自筆証書遺言書とは、遺言をする人自身で遺言の内容を紙に書き、作成日付・署名・押印をして、作成する遺言書です。
メリット
1)いつでも作成できる
2)公正証書遺言書に比べると、費用がかからない
デメリット
1)改ざんや紛失などの可能性がある
2)法律で定められた要件をすべて満たす必要がある
3)相続開始後、裁判所で「遺言書の検認」をする必要がある
ご依頼からお手続き完了までの流れ
ご依頼内容によっては多少流れが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
1 お問い合わせ

お電話(084-930-6531)にてお気軽にご連絡ください。
2 ご相談

気になることがございましたら遠慮なくお話しください。
3 見積りとご確認

見積り内容にご納得いただいた上で手続きを開始しますのでご安心ください。
4 手続き開始

諸手続きを開始します。
5 手続き完了

手続き完了のご報告・完了書類をお渡しします。
よくあるご質問
相続について
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・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産評価証明書または納税通知書
・場合によっては被相続人の住民票の除票か戸籍の附票
などが必要となります。当事務所では、上記書類の収集、作成から登記手続きまでを行うことができますので、お気軽にご相談ください。 -
口座をお持ちの各金融機関において、解約もしくは名義変更の手続きを行う必要があります。
この場合、多くの金融機関では相続人全員の合意を必要としています。
また、金融機関ごとに必要な手続きや書類が異なりますので、ご相談ください。 -
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんが、相続人のうちの一人が行方不明の場合、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申し立てをします。この不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。
当事務所では、不在者財産管理人選任の申立書作成や不在者財産管理人の候補者となることもできます。お気軽にご相談ください。
遺言について
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公正証書遺言を作成することをおすすめします。
自筆証書遺言は自分で書ける反面、ささいな間違いで遺言全体が無効とされてしまうケースが少なくありません。公証人が作成する公正証書遺言なら遺言が無効とされる危険性が少なくなります。