このようなことでお困りではありませんか?
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大切な財産を守るため、土地・建物の登記はおまかせください
土地や建物など不動産の権利を主張するためには、登記が重要な役割を果たします。
不動産登記とは、土地や建物についての権利関係(所有者の氏名や住所・担保権の有無など)と所在・面積などの物理的な状況を法務局が管理する登記簿に記載し公示することで、安全で円滑な不動産の取引を図る制度です。
確実に不動産登記を行い、大切な財産を守りましょう。
登記簿について

登記簿には土地や建物の形状(種類や大きさなど)に関するものと、権利(誰が登記名義人かなど)に関する事柄が記載されます。
この中で、土地や建物の形状に関する情報は「表示の登記」といいます。
司法書士が専門的に携わるのは、権利に関する情報「権利の登記(権利登記)」といわれる分野です。
登記の申請手続き

不動産の権利登記はご自身で行うことも可能です。
しかし権利関係が複雑なものもある上、申請する際に添付する書類も法律により細かく定められているので、不備がある度に修正しながら申請を進めなければいけません。
そのような煩わしい作業も、司法書士にご依頼いただくことで円滑に進めることができます。
ご依頼からお手続き完了までの流れ
ご依頼内容によっては多少流れが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
1 お問い合わせ

お電話(084-930-6531)にてお気軽にご連絡ください。
2 ご相談

気になることがございましたら遠慮なくお話しください。
3 見積りとご確認

見積り内容にご納得いただいた上で手続きを開始しますのでご安心ください。
4 手続き開始

諸手続きを開始します。
5 手続き完了

手続き完了のご報告・完了書類をお渡しします。
不動産登記に関するよくあるご質問
-
従来の権利証に代わるものです。登記を申請した場合、従来の権利証は発行されず、登記識別情報が発行される制度に変わりました。
なお、有効な権利証(登記済証)をお持ちの場合は、今後もそのまま有効なものとして利用できますので、大切にお持ちください。 -
特に期間の制限はありません。
しかし登記をしておかなければ、第三者に対して自分が不動産の所有者であることなどを主張できず、
2重契約など大きなトラブルにつながる危険性があります。
不動産の売買や相続があった場合は、速やかに登記手続きをすることをおすすすめします。 -
権利証や登記識別情報は再発行できません。
紛失したからといって、権利そのものに影響はありませんし、不動産の売買等による登記も司法書士が作成した本人確認情報を提出するなど代わりとなる制度を使ってすることができます。
しかし、権利証が盗難にあった際など第三者に不正に利用される恐れがある場合は、法務局に申し出をする必要があります。 -
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産評価証明書または納税通知書
・場合によっては被相続人の住民票の除票か戸籍の附票
などが必要となります。当事務所では、上記書類の収集、作成から登記手続きまでを行うことができますので、お気軽にご相談ください。 -
原則、次の書類が必要です。
・抵当権設定登記済証(または、登記識別情報通知書)
・登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書等)※書類の名称は金融機関によって異なります。
・抵当権者(金融機関)の委任状
・抵当権者(金融機関)の代表者事項証明書(発行後3ケ月以内のもの)※不要のケースもあります。
・お客様(不動産所有者)の委任状